2006年12月23日

男女間トラブル!!裁判所の判決は!?

東京地裁で開かれた男女間トラブルを巡る裁判で、異例ともいえる判決が下った。被告の女性は、交際していた原告の男性に突如交際解消を申し入れ、その2カ月後に別の男と結婚。その不誠実な態度が「精神的苦痛」になったとして1000万円の損害賠償を求めた。

 これに対し、東京地裁は「交際解消に向けた真摯(しんし)な努力をし、原告の理解を得るよう努める義務がある」として、女性に120万円の支払いを命じたのだ。

(一方的は…裁判所が認定する「別れのルール」とは?izaより引用)

えぇ〜!!っていうような判決がでましたね。
過去の判例によれば、婚約解消での債務不履行が認められ、損害賠償というケースはあるそうですが、今回のケースは、

●婚約指輪を贈る
●結納を交わす
●世間一般的にそれとわかる正式な婚約は交わしていない
●女性の親も娘と原告との交際を知らなかった

という状況だったそう。
それでそういう判決でるのなら、もっとひどい目にあってる人もそれなりの判決がでてほしものですねぇ。

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